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よだ経営会計事務所

賃貸不動産の損害による保険金は非課税か?

公開日:2016年3月29日

Q。水漏れにより修繕費用が100万円発生
損保会社から200万円の保険金を受け取りました。

A1。収入 200万円
経費 100万円

A2。収入    0円
経費 100万円

A3。収入    0円
経費    0円(100万円 - 100万円 =0)

正解はA3.です

資産の損害により損保会社から保険金を受け取った場合、

保険金収入は非課税です。
ただし、損害に伴う経費を計上することは出来ません。

また、くれぐれも保険金収入は収入に含めないで下さい。

一方、法人では上記のような非課税特例はありませんので、ご注意ください。

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